空き家所有者の方へ

桜井市空き家バンクの利用について

桜井市内で空き家を所有している方で空き家の「賃貸」や「売買」をお考えの方は、「桜井市空き家バンク」へご登録いただくことで活用希望者とのマッチングから利用開始までのサポートを受けることが出来ます。

桜井市空き家バンク制度の流れ(空き家の所有者の場合)

01

空き家の登録

空き家を所有されている方で賃貸又は売却を希望される方は、まずは空き家コンシェルジュ(桜井市委託業者:0744-45-5210)にご相談下さい。空き家コンシェルジュが物件についての相談、現地調査を行い、申し込みの手続きをサポートします。

登録には空き家バンク物件登録申込書及び市税納付状況調査兼暴力団等の排除に関する同意書に必要事項を記入のうえお申込みください。(自署でない場合は、押印をお願いします。)

02

審査

書類の内容を審査します。

03

登録完了

登録完了通知を送付します。

04

物件公開

「桜井市空き家バンク」ホームページの物件情報にて公開します。活用希望者からの依頼があれば、現地見学等を行います。

05 交渉・契約

活用希望の方が出てきましたら空き家コンシェルジュよりご連絡させていただき、契約までの手続きを進めてまいります。

賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と活用希望者、場合によっては不動産業者と円滑に進むようサポートします。

※桜井市では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して直接的な関与は行いません。
空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。
ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。
また賃貸の場合は空き家コンシェルジュが所有者の方と利用希望の方の間に入る「サブリース契約」も可能です。

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